国交省がリフォーム規制見直し、「軽微な工事」建築許可対象へ

国土交通省は、リフォーム市場の整備の一環として、建設業許可が不要な「軽微な工事」を建設業許可の対象にすることを検討する。

10日にまとめた建設産業戦略会議の提言で示された。建築一式工事では、請負工事代金1500万円未満の工事または延床面積が150平方メートル未満の木造住宅工事、建築一式工事以外は請負代金が500万円未満の工事であれば、国や地方自治体の建設業許可がない業者でも請け負うことが可能。しかし、住宅リフォーム工事は500万円未満が約8割でトラブルも多発していることから、建設業許可やそれに準じる仕組みの導入などを、今年度中に検討を開始する方針だ。

2012年7月19日付け5面から記事の一部を抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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