2014年10月08日 |
取得している低層分譲住宅が東日本大震災に起因する液状化現象の発生により被害を受けた千葉県浦安市の住民36人が原告となり、三井不動産および三井不動産レジデンシャルを相手取り、総額8億4千万円以上の損害賠償請求を行っていた集団訴訟で東京地方裁判所は8日、原告側の請求を棄却する判決を出した。
東日本大震災規模の地震が起き深刻な液状化被害が発生することは予測困難、液状化現象の発生予防を目的とした地盤改良工事を行う義務があったとはいえない–などの判断による。
原告側は、三井不動産が千葉県浦安市内で昭和56年に分譲を開始した「パークシティ・タウンハウスⅢ」の住民で、裁判では三井不動産の不法行為(液状化被害を防止する措置を講じる義務違反)や瑕疵担保責任の正否が、主な争点となっていた。
東日本大震災による液状化被害の損害賠償を求める裁判は複数行われているが、判決が出たのは今回が初めて。